平成28年度のEPA介護福祉士の合格者が発表

 

EPAとは? 経済連携協定(Economic Partnership Agreement)です。我が国ではこの協定に基づき、外国人介護福祉士候補者を平成20年度からのインドネシアを皮切りに、

平成21年度にはフィリピン、平成26年度にはベトナムからの受入れをスタートさせています。

候補者の受入れは、看護・介護分野の労働不足への対応ではなく、二国間の経済活動の連携強化の観点から、公的な枠組みで特例的に行われています。

実際どのように働き始めるのか?


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では、実際に訪日するまでにはどのような過程を経ているのでしょうか。

3か国における、看護・介護に関する要件を満たす方が、訪日前日本語研修を受講します。期間は、インドネシア・フィリピンは6か月、ベトナムは12か月です。

入国前に日本語能力試験を受験し、インドネシア(平成26年度受入れ~)とフィリピン(平成28、29年度受入れ)についてはN5程度以上、

ベトナムについてはN3以上の方のみが合格となり入国します。訪日後、日本語研修を受講します。インドネシア・フィリピンは6か月、ベトナムは2.5か月です。

仕事をはじめて4年目に国家試験の受験が可能に

その後、特定活動として、各地の病院・介護施設等の受入れ施設で就労前雇用契約に基づく就労と研修期間を経て、4年目に国家試験を受験可能になります。

介護福祉士国家試験においては、全ての漢字へのふりがな付記、疾病名等への英語併記等があり、試験時間も1.5倍に延長されるという配慮がなされています。

ここで合格した方は引き続き就労可能となり、特定活動が継続されます。不合格の場合には帰国となります。

万が一 試験に失敗しても

平成27年2月24日の閣議決定で、一定の条件を満たす方は1年間の滞在延長を特例的に一回に限り申請することが可能になりました。

平成29年3月28日に厚生労働省より公表された「第29回介護福祉士国家試験結果」によると平成28年度の外国人受験者は209名で、そのうち49.8%の104名の方が合格されています。

言葉の壁を取り払い、バリアフリーな心に寄り添う看護や介護を通じ、「人の移動」をするという国境を越えた相互依存関係が、インドネシア・フィリピン・ベトナムとの経済活動の連携の強化と発展に繋がっていきます。

出典:厚生労働省

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