第109回看護師国家試験予想問題 医療事故調査制度について正しいのはどれか

第113回医師国家試験からの出題です。



医療事故調査制度について正しいのはどれか。

  1. 調査は院外機関のみが行う。
  2. 診療に起因した死亡全てが対象となる。
  3. 事故発生時は医療機関から警察に速やかに届け出る。
  4. 調査が終了するまで、医療機関は事故の説明を遺族にしてはならない。
  5. 医療の安全を確保するために医療事故の再発防止を目的とした制度である。










医療事故調査制度とは、平成26年6月18日に成立した、医療法の改正に盛り込まれた制度です。医療事故が発生した医療機関において院内調査を行い、その調査報告を民間の第三者機関(医療事故調査・支援センター)が収集・分析することで再発防止につなげるための仕組みです。

調査は、院内機関と院外機関で行います。

医療事故調査制度では、①と②の双方に該当するものが「医療事故」と定義されています。①すべての病院、診療所(歯科を含む。)又は助産所に勤務する医療従事者が提供した医療に起因する(又は起因すると疑われる)死亡又は死産。②医療機関の管理者が当該死亡又は死産を予期しなかったもの。

医師法21条に、医師は、死体又は妊娠四月以上の死産児を検案して異状があると認めたときは、 二十四時間以内に所轄警察署へ届け出なければならないという決まりがありますが、 医療事故調査制度には、警察への届け出義務はありません。


調査前も調査後も医療機関は事故の説明を遺族にします。

医療事故調査制度は、医療の安全を確保するために医療事故の再発防止を目的とした制度です。

よって、答えは5になります。

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