今さら聞けない医療用語 機能訓練指導員とは?

 

リハビリ施設に「機能訓練指導員」というスタッフの方がいます。

名前を見てリハビリテーションを行うスタッフであることはわかるかもしれませんが、どういう職種なのかはよく知らない方も多いと思います。

今回は機能訓練指導員についてお話しします。

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まず、法令上に機能訓練指導員という職種は存在しますが、資格は存在しません。

この機能訓練指導員になるには、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、正看護師、准看護師、柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師のいずれかの資格が必要です。

機能訓練指導員になるためには

機能訓練指導員になるためには、それぞれの養成校に入学して卒業し、それぞれの資格試験をクリアする必要があります。

機能訓練指導員は介護保険で利用できるデイサービス、特別養護老人ホーム(以下、特養)に1名以上配置する必要がある職種です。

一方で、同じ介護保険分野である介護老人保健施設は機能訓練指導員ではなく理学療法士、作業療法士、言語聴覚士のいずれか1名を配置すると定められています。

機能訓練指導員は実施計画書を作成してリハビリ経過を説明する

施設基準を満たしたデイサービスや特養は、機能訓練指導員が患者ごとに行ったリハビリ業務に対して加算を得ることができます。

デイサービスでは利用者一人当たり1日1回に限り個別機能訓練加算1ともしくは2の算定が可能です。

1 は42単位、2は50単位で1単位あたりは約10円ですので420円もしくは500円が加算として加わります。

特養では個別機能訓練加算を算定でき、一人当たり1日12単位、120円が加算として加わります。

どちらの加算においてもリハビリを行い定期的に実施計画書という書類を作成して利用者並びに家族などに説明する業務を行う必要があります。

機能訓練指導員の業務とは

晴れて機能訓練指導員になるとどのような業務があるのかというと、リハビリとそれに関連した業務が主となります。

歩行訓練などの運動療法、ストレッチやマッサージ、レクレーションの実施、書類業務として実施計画書の作成、利用者に対する福祉用具等の導入指導など。

時には利用者ごとに行われる会議への出席も行います。

今後期待される機能訓練指導員とは

例えば、言語聴覚士は発語や認知面、嚥下に対するリハビリを行いますが、リハビリ業務を主としている言語聴覚士は多くないと思います。

一方で、他の資格者が言語聴覚士の業務をできるかというとこれまた難しいと思います。

今後、専門領域が異なる資格者が、お互いの業務で足りない部分を補い、より良いリハビリを提供していくことが期待されます。

様々なニーズに応え、充実したリハビリを受けられる施設が拡がっていくことに期待したいです。

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