医療事業の安定した継続につながる法人化 医療法人社団と医療法人財団の違いとは

かかりつけの病院や歯科医院の名前が表記されている、診察券や看板に医療法人と書かれている場合があることをご存知でしょうか。


写真はイメージです。 photo by Wikipedia

さらによく見ると、「医療法人社団」と「医療法人財団」に分かれています。同じように見えますが、いったいどのような違いがあるのでしょう。

医療法人制度とは

1950年に国民の健康保持を目的として、医療法人制度は創設されました。病院や診療所、介護老人保健施設の開設・所有を目的とする法人で、開設には都道府県知事の認可が必要です。

法人化は、資金が集まりやすく医療事業の安定した継続につながります。医療法人制度は、地域医療の安定した体制と高額な医療機器の導入など医療の高度化に貢献しています。

ここからは社団と財団、それぞれの医療法人の特徴を見ていきましょう。

医療法人社団とは

複数の人が集まり、資金や不動産などを出資して作った法人です。出資者は、出資額相当の持分を持つ社員となり、退社または解散時には持分に応じた払戻しや分配を受け取ります。

社員というと従業員と思われがちですが、一般的な会社でいえば株主に近い立場です。

現存する法人のほとんどが、医療法人社団の組織形態です。平成19年4月に施行された現在の医療法により、施行以降に設立された医療法人は初めの出資額を限度として、持分に応じた払戻しを受け取ることは認められていません。

医療法人財団とは


写真はイメージです。 photo by NEC corporation of America

病院や診療所などの新設または運営を目的として、個人や法人の寄附により設立された法人です。寄附額に対しての持分はなく、解散などの場合は理事会で決めた処分方法を知事の認可後、処分を進めます。この場合、あくまでも無償の寄附のため、払戻しはありません。

医療経営から見た場合、個人よりも法人の方がメリットがあり、医療法人化を選ぶケースも多いです。選択にあたっては、公益性の高さなど特別な理由がある場合を除き、医療法人社団の選択が一般的です。

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