登録販売者資格 幅広い薬の情報を正しくあつかいます

薬局やドラッグストアといえば、豊富な薬の種類と詳しい知識を持った薬剤師さんが存在する安心感がありますね。

薬剤師さんが不在の場合もあり、そのようなときでも店舗のスタッフを通じて薬を購入することは可能でした。そのため、適切な情報が伝わらず副作用などによる健康被害がおこったという経緯があります。

薬の使用法やリスクなどの情報提供をしっかりとおこなうため、2009年の薬事法改正により設けられたのが、登録者販売制度です。

薬剤師とはことなる資格

一般用医薬品は、第一類と第二類、第三類と分かれていて、これらすべてを取り扱うには薬剤師の資格がいります。大学の薬学部または薬科大学で、6年間の薬剤師の養成課程を修め、国家資格に合格する必要がありました。

登録販売者資格は、出身大学や学歴、年齢を問わずに受けることができ、実務経験の有無も関係ありません。

試験の合格後に販売従事登録申請を都道府県でおこない、販売従事登録証を発行してもらう手続きは必要となります。

取り扱える医薬品

登録販売者の資格を持った場合でも、一般用医薬品のすべてを扱えるわけではなく、第二類と第三類に制限されます。

主な風邪薬をはじめとし、解熱鎮痛薬や胃腸鎮痛鎮痙などを扱う第二類、第三類では主要な整腸薬や消化薬、ビタミン含有保健薬などが取り扱い品です。

医薬品販売の専門家として

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写真はイメージです。 photo by WIKIMEDIACOMMONS

資格を持った専門家として店舗に立つ以上、正しく幅広い知識が要求されます。

薬について相談に来られた方へただしい情報をつたえるだけでなく、相談がないときも必要な情報は正確につたえる努力が求められます。

現在は薬局やドラッグストアでの活躍が主ですが、今後はさまざまな業種との組み合わせが検討されていて、自分自身で店舗を開業することも可能です。

一般用の医薬品全体の約95%をあつかう登録販売者資格は、より注目され需要が高まる資格といえるでしょう。

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