10 医療法に規定されている診療所とは、患者を入院させるための施設を有しないもの又は( )人以下の患者を入院させるための施設を有するものをいう。( )に入る数字はどれか。
- 9
- 19
- 29
- 39
医療法に規定されている診療所とは、患者を入院させるための施設を有しないもの又は19人以下の患者を入院させるための施設を有するものをいういます。
よって答えは2になります。
続き
10 医療法に規定されている診療所とは、患者を入院させるための施設を有しないもの又は( )人以下の患者を入院させるための施設を有するものをいう。( )に入る数字はどれか。
医療法に規定されている診療所とは、患者を入院させるための施設を有しないもの又は19人以下の患者を入院させるための施設を有するものをいういます。
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