第108回看護師国家試験午後の70番 診療情報の取り扱いで適切なのはどれか 類題をまとめてみた

第108回看護師国家試験午後の70番「診療情報の取り扱いで適切なのはどれか」類題をまとめてみました。


類題1

病院で患者の個人情報を取り扱う上で適切なのはどれか。

1.親族の求めに応じ、その場で診療録の開示を行った。
2.個人情報に関する苦情申し立てに医療相談窓口で対応した。
3.患者の同意なしで見舞い客からの病状問い合わせに回答した。
4.病院長の同意を得たので、患者の個人情報を病院外で発表した。
5.学生が個人情報を取り扱っていたことを実習後に患者に説明した。 


患者さん本人の同意がなければ、個人情報を第3者に開示してはいけません。

第3者には家族・配偶者・勤務先などが該当します。

よって、答えは2になります。



類題2(第90回看護師国家試験)

看護記録で正しいのはどれか。2つ選べ。

1.医療過誤訴訟の証拠書類となる。
2.医師の臨床的判断に有用である。
3.10年間保存しなければならない。
4.管理は保健師助産師看護師法によって規定されている。




看護記録は医療過誤訴訟の証拠書類となり、医師の臨床判断に有用です。

看護記録は、医療法によって規定され、2年間の保存が義務づけられています。

よって答えは1と2になります。



類題3(第94回看護師国家試験)

看護記録の取り扱いで正しいのはどれか。

1.記載間違いは修正液を使って訂正する。
2.ケア終了後直ちに記載する。
3.カンファレンスの資料としてコピーする。
4.法的に永久保存が必要である。




記載間違いは、2本線を引き署名をして訂正します。

ケア終了後は直ちに記載し、むやみにコピーをしないようにします。

看護記録は2年間、 診療記録は5年間の法的保存期間があります。

よって答えは2になります。



類題4(第103回看護師国家試験)

患者の権利について適切なのはどれか。2つ選べ。

1.患者は自分の医療情報を見ることができる。
2.患者は一度同意した治療方針を拒否できない。
3.患者はセカンドオピニオンを受けることができる。
4.患者が病室に不在の場合は検査の同意を家族から得る。
5.患者情報は患者と家族の同意なく保険会社に開示できる。




患者さんは、自分の医療情報を見ることができますが、本人の同意がなければ、個人情報を第3者に開示してはいけません。

第3者には家族・配偶者・勤務先・保険会社などが該当します。

患者さんは一度同意した治療方針を拒否することができますし、セカンドオピニオンを受けることもできます。

よって答えは1と3になります。



類題5(第105回看護師国家試験)

診療情報を第三者に開示する際、個人情報の保護として正しいのはどれか。

1.死亡した患者の情報は対象にならない。
2.個人情報の利用目的を特定する必要はない。
3.特定機能病院では本人の同意なく開示できる。
4.法令に基づく保健所への届出に関して本人の同意は不要である。




死亡した患者さんの個人情報も保護の対象になります。

個人情報は可能な限り利用目的を特定します。

特定機能病院でも本人の同意なく個人情報を開示できません。

法令に基づく保健所への届け出に関しては、本人の同意を得る必要なく届け出ます。

よって答えは4になります。



類題6(第108回医師国家試験)

診療情報を第三者に開示する際の個人情報の保護として適切なのはどれか。

1.保険会社の同意が必要である。
2.利用目的の特定は不要である。
3.死者の情報の保護は不要である。
4.特定機能病院では本人の同意は不要である。
5.法に基づく保健所への届出に本人の同意は不要である。




患者さん本人の同意がなければ、個人情報を第3者に開示してはいけません。

第3者には家族・配偶者・勤務先・保険会社などが該当します。

個人情報は可能な限り利用目的を特定します。

死亡した患者さんの個人情報も保護の対象になります。

特定機能病院でも本人の同意なく個人情報を開示できません。

法令に基づく保健所への届け出に関しては、本人の同意を得る必要なく届け出ます。

よって答えは5になります。


コメント

タイトルとURLをコピーしました