リハビリ 個別機能訓練ⅠとⅡの違いとその中身

 

個別機能訓練とはデイサービスや特別養護老人ホーム(以下、特養と略称)で、機能訓練指導員が提供するリハビリのことを言います。

機能訓練指導員とは、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、正看護師、准看護師、柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師のいずれかの資格を有するもので、施設に1名以上配置する必要があります。

個別機能訓練を始めるには個別機能訓練計画書が必要

個別機能訓練を開始するにあたって個別機能訓練計画書というものを作成し利用者に説明します。

個別機能訓練計画書とは訓練開始にあたってケアマネージャーやかかりつけ医等からの情報と患者の状態を評価した情報を元に機能訓練指導員が中心となり、

看護職員、介護職員、生活相談員などと一緒に作成していきます。

個別機能訓練計画書には、個別機能訓練ⅠとⅡにおける目標設定と実施項目、利用者と家族の同意が必要になります。

個別機能訓練ⅠとⅡ

目標設定と実施項目は利用者の身体機能(筋力や麻痺の有無など)を利用者もしくは家族のニーズやデマンドと照らし合わせて作成します。なお、個別機能訓練はⅠとⅡが存在し、わかりやすい違いを簡単にまとめて見ました。

個別機能訓練加算Ⅰ個別機能訓練加算Ⅱ
単位46単位/日56単位/日
目的座る・立つ・歩くなどの

身体機能の維持向上

①身体機能に限らず精神機能を含む心身機能

②趣味や仕事、家事などの生活行為全般における活動

③家庭や社会への参加などの生活機能の維持向上

実施範囲グループに分かれて実施(人数の規定なし)5人程度以下の小規模集団もしくは個別対応

大きな相違点としては上記の3項目になります。

加算の単位数が10単位違います。これは目的と実施範囲の違いによるものです。

個別機能訓練ⅠとⅡの内容の違い

個別機能訓練Ⅰの目的は簡単にいうと基本動作訓練になります。そしてⅡの方はその基本動作訓練も活用して日常生活動作や趣味活動などの応用動作の獲得に向けた訓練となります。

ⅠよりもⅡの方はより複雑になります。実施範囲は加算Ⅰがグループに分かれていたら何人とでも実施して構いませんが、加算Ⅱでは少人数もしくはマンツーマンとなるためより多くの人手を要します。

この個別機能訓練加算は患者一人に対して1日にⅠとⅡを1回ずつ同時算定することが可能です。同時算定する場合に個別機能訓練を担当する機能訓練指導員はⅠとⅡで違う必要があります。

より多くの人手をもちいて、リハビリを効率よくおこなう仕組み作りが行われています。

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